「ゆうメール」先に商標登録=DM業者が使用中止求める―東京地裁(時事通信)

 商品カタログなどの配達に使われる郵便事業会社(日本郵便)の「ゆうメール」について、同じサービス名を先に商標登録したダイレクトメール(DM)発送会社「札幌メールサービス」(札幌市)が、名称の使用中止を求めて東京地裁に提訴していたことが5日、分かった。5月に第1回口頭弁論が開かれ、日本郵便側は争う姿勢を示した。
 日本郵便のサービスは、2007年まで「冊子小包」という名称だった。重さ3キロ以内の印刷物やCD、DVDが対象で、手紙などの信書は扱わない。地域指定すれば、全戸配達も注文できる。
 訴状などによると、札幌メール社は03年、「広告物の各戸配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願し、04年6月に登録された。
 同社側は、日本郵便がDM、カタログなどの広告物を年間20億通以上扱い、商標権を侵害していると主張している。今後、損害賠償も請求する予定だ。
 日本郵便(当時は日本郵政公社)も04年4月に出願したが、札幌メール社より遅かったため、同じ分野の登録は認められなかった。一方、別分野の「鉄道や車両による輸送など」では、同11月に商標登録を済ませた。
 裁判では「荷物に広告物が含まれることはあるが、提供しているのは運送サービス。商標権侵害には当たらない」などと反論している。
 郵便事業会社渉外広報部の話 訴訟が続いており、コメントは差し控える。 

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